強盗 昭和23年3月13日
事件番号
昭和22(れ)203
事件名
強盗
裁判年月日
昭和23年3月13日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第2巻3号211頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和22年9月13日
判示事項
實行行爲をしなかつた強盗共謀者の責任
裁判要旨
二人共謀して強盗をした場合に、その一人は、自ら暴行、脅迫又は財物奪取の行爲をしなくても、他の共犯者がこれをした事實がある以上、共に強盗の正犯として責任を負うべきである。
参照法条
刑法60條,刑法236條1項