強盗、建造物侵入 昭和23年3月10日
事件番号
昭和22(れ)43
事件名
強盗、建造物侵入
裁判年月日
昭和23年3月10日
法廷名
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第2巻3号175頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和22年5月27日
判示事項
刑訴應急措置法第一三條第二項の合憲性
裁判要旨
上告審において原審の事實認定の可否及び刑の量定の當否を判断するには自ら事實審査をしなければならない。盖刑の軽重は犯況、情状等に付き詳細の審査をしなければ之れを定めることが出來ないものだからである。故に原審の事實認定乃至刑の量定に對する批難を上告の理由として認めるか否かは上告審においても事實審査をすることにするかどうかの問題となり、結局審級制の問題に帰着する。刑訴應急措置法第一三條第二項が刑訴法第四一二條乃至第四一四條の規定を適用しない旨を定めたのは畢竟審級制度の問題として實體上の事實審査は第二審を以て打切り上告審においてはこれをしないことにする趣旨に出たものである。而して憲法は審級制度を如何にすべきかに付ては第八一條以外何等規定する處がないから此の點以外の審級制度は立法を以て適宜に之れを定むべきものである。從つて刑訴應急措置法第一三條第二項が前記の如く事實審査を第二審限りとし刑事訴訟法第四一二條乃至第四一四條の規定を適用しないことにしたからと云つてこれを憲法違反なりとすることは出來ない。故に右規定が違憲であることを主張しこれを前提として原審の刑の量定を攻撃せんとする論旨は上告の理由とならない。
参照法条
刑訴應急措置法13條2項